中小企業に該当する企業

資本金・従業員規模のどちらか一方が下記以下の場合対象(個人事業主を含む)





















































業種・組織形態 資本金  従業員
資本金の額又は出資の総額 常勤
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ
及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他業種(上記以外) 3億円 300人

 
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなします(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みな し中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者等から除き、 中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請を していただくことができます。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 等

(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 等

(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有して いる中小企業者等

(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを 占めている中小企業者等

(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年 度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等